伊賀有機農業推進協議会規約
(名 称)
第1条 本会は「伊賀有機農業推進協議会」と称する。
(目 的)
第2条 本会は、教育・医療・流通・行政など農と健康に係わる方々と連携して、有機農業をはじめ環境を保全する農林業を活性化することによって、未来を担う子どもたちの健康と自然環境を守り、伊賀の地をより安心できる社会にしていくことを目的とする。
(活 動)
第3条 本会の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)有機農業の推進
(2)農業の担い手養成支援
(3)生産者・消費者の交流促進
(4)安心・安全食材の流通促進
(5)循環型地域社会づくりの促進
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(会員の種別)
第4条 本会の会員は次の3種類とする
(1)正会員:本会の目的に賛同し、総会の構成員として主体的に活動を推進していく個人及び団体(団体の場合は代表者)
(2)賛助会員:本会の趣旨に賛同し活動支援を主とする個人及び団体
(3)協力会員:本会の趣旨に賛同し、主に経済支援を主とする個人及び団体
(活動区域)
第5条 本会の活動区域は、主に三重県伊賀市、名張市とするが、必要に応じて近隣の市町村と連携をはかって広域に活動を行うことができる。
(役 員)
第6条 本会は次の役員をおく。役員の任期は1年とし再選は妨げない
理事15~25名
監事2~3名
2 理事、監事は総会において選任する。
3 理事と監事及び事業監査人は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のうち、理事長1名、副理事長2名、活動チームリーダーを理事会で互選する。
5 理事会において必要に応じ、事業監査人1名、会計1名以上、事務局員若干名を選出することができる。
(役員の職務)
第7条 理事長は、理事会の議決に従って業務を総理し、本会を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはあらかじめ定められた順序によってその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、本会の財産及び理事の業務執行の状況を監査する。
5 監事は本会の業務および財産について監査し、その結果を総会において報告する。
6 事業監査人は、補助事業を行う場合において、事業を監査し、その結果を総会において報告する。
(顧問)
第8条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、本会の趣旨に共鳴し積極的に本会の指導に熱意を持つ学識経験者の中から、理事会の議決で委嘱する。
(総会の種別等)
第9条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会に出席した正会員の中から正会員が選出する。
3 通常総会は、毎事業年度1回以上開催するものとし、うち1回は事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき。
(2)正会員数の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(総会の召集)
第10条 総会は、理事長が召集する。
2 理事長は、総会を召集しようとするときは、会日の10日前までにその会の目的たる事項、日時及び場所を正会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第11条 総会は、正会員の過半数が出席しなければ議事を開いて議決することができない。(委任出席は認める)
2 正会員は、各1個の議決権を有する。
3 総会の議事は、出席した正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
(総会の権能)
第12条 総会は、この規定において定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(事務局)
第13条 本会の事務局は伊賀ベジタブルファーム株式会社内に置く。
(活 動)
第14条 本会の活動年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 本会活動は以下の3チームによって推進する。各チームに代表を置くが、その委嘱は理事会が行う。各チーム代表は必要に応じて副代表とスタッフを置くことができる。
①普及啓発・人材育成チーム、②販路開発チーム、③技術研究チーム
(会 計)
第15条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会費は会の運営、活動費、活動推進に係る人件費に充当することができる。
(規定の設定・変更)
第16条 謝金、旅費、宿泊規定など下部規定については、国及び伊賀市の基準・実情を参考にして、理事会で設定・変更することができる。
【附則】
本規約は2010年3月6日から施行する。
〃 2010年7月31日臨時総会において改正。
〃 2011年3月12日総会において改正。
〃2012年4月28日総会において改正。
〃2013年4月20日総会において改正。